【雄秀会】求職活動等におけるハラスメント防止に関する基本方針
制定日:2026年10月26日
医療法人社団雄秀会(以下「当法人」といいます。)は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。)第13条1項に定める求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下「求職者等」といいます。)が行う求職活動その他インターンシップ・看護実習等の職業の選択に資する活動(オンラインを介したもの、オンライン上で行われるものを含む。以下総称して「求職活動等」といいます。)において、求職者等一人ひとりの人格と人権を尊重し、安心して求職活動等に臨める環境を確保するため、当法人は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントをはじめとする各種ハラスメントの防止に関する基本方針(以下「本方針」といいます。)を、以下のとおり定めます。なお、本方針は制定日にかかわらず、2026年10月1日より施行するものとします。
1. 基本的な考え方
当法人は、求職活動等において、同活動等に関わる当法人の役員、当法人が雇用する全ての労働者および派遣労働者(以下「役職員」といいます。)と求職者等との間に生じ得る立場の違いを認識し、その立場を利用したハラスメント行為を一切許容しません。求職者等の職業選択の自由、人格およびプライバシーを尊重し、職種に必要な適性、能力、経験等に基づく公正な選考等を行います。また、求職活動等に関わるすべての役職員に対し、本方針の周知徹底を図り、適切な求職活動等の実施に努めます。
2. 面談・面接の実施体制
当法人では、公平かつ適正な求職活動等を実施するとともに、求職者等が安心して面談・面接に臨めるよう、以下の体制を整備します。
■ 担当者の対応方法等
面談・面接は、当法人の求職活動等を担当する役職員が実施します。担当者は、本方針を遵守し、求職者等の人格とプライバシーに配慮した対応を行います。
■ 適切な環境での実施
面談・面接は、原則として、当法人が運営する診療所内の会議室または当法人指定のウェブ会議システムで実施します。面談・面接の際には、求職者等のプライバシーに配慮するとともに、不必要な身体接触や不適切な言動を行いません。
■ 求職活動等の目的に沿った質問・確認
面談・面接における質問内容は、応募職種に必要な適性、能力、経験、勤務条件その他求職活動等において必要なものを中心とします。求職活動等の目的の範囲を逸脱する私的な質問や、求職者等に不快感を与える質問は行いません。
■ 適切な連絡・対応
求職者等への連絡は、担当役職員の社用メール、業務用携帯電話等によるものとし、当法人の公式アカウントを除き、役職員個人のメールや電話その他SNS等による連絡は行いません。求職者等の意思を尊重し、求職活動等の継続や内定の承諾、他社での就職活動の終了等を不当に強要しません。
3. 禁止行為
当法人は、求職活動等に関わるすべての役職員に対し、以下の行為を禁止します。なお、以下は主な例示であり、これらに限られるものではありません。
(1) セクシュアルハラスメント
求職活動等におけるセクシュアルハラスメントとは、当法人の役職員による性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害されるものをいいます。なお、被害を受けた者の性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず、同性に対する言動も含まれます。 具体的には、以下のような言動がセクシュアルハラスメントに該当する可能性があります。
- 性的な冗談、からかい、発言または質問をすること
- 恋愛、交際、性的指向、ジェンダーアイデンティティ等について、選考に必要のない質問をすること
- 性的な内容の情報を意図的に流布すること
- 食事やデート等への執拗な誘い、性的関係を求めること
- 不必要な身体接触や、容姿・身体に関する不適切な発言をすること
- 性別に基づく固定的な役割分担意識に基づく発言をすること
- 採用上の立場や優位性等を利用して、性的な言動を受け入れるよう求めること
(2) パワーハラスメント
求職活動等におけるパワーハラスメントとは、求職活動等において行われる、優越的な関係を背景として業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動で、当該言動により求職者等の求職活動等を害するものをいいます。 ただし、客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示、指導、教育等はこの限りではありません。 具体的には以下のような言動がパワーハラスメントに該当する可能性があります。
- 暴行・傷害等の身体的な攻撃
- 隔離、仲間外し、無視等の人間関係からの切り離し
- 脅迫、名誉毀損、侮辱その他威圧的な態度や人格を否定する発言など、求職者等に精神的苦痛を与えること
- 業務上明らかに不要なことまたは遂行不能なことの強制
- 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い業務を命じ、または業務を与えない等の行為
- 求職者等の性的指向・ジェンダーアイデンティティや病歴等の機微な個人情報を、当該求職者等の了解を得ずに他者に暴露する等私的事項に過度に立ち入る言動
(3) 妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメント
求職活動等における妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメントとは、求職者等が妊娠・出産したこと、育児・介護を行っていること、または入社後に育児休業等の制度の利用を希望していること等に関する言動により、求職者等の求職活動等を害することをいいます。ただし、安全配慮等の観点から客観的にみて必要な言動(例:実習期間中に妊娠中の求職者等への安全上の配慮等)についてはこの限りではありません。 具体的には、以下のような言動が妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメントに該当する可能性があります。
- 求職者等の妊娠・出産および育児・介護等に関する制度または措置(以下「制度等」といいます。)の利用を妨げる言動
- 制度等を利用したことを理由として嫌がらせ等を行うこと
- 妊娠もしくは出産等したことまたは制度等の利用に関して不利益な取扱いを示唆すること
- その他妊娠、出産、育児または介護等に関して求職活動等を害する言動
(4) プライバシーの侵害・不適切な質問等
- 本籍地、出生地、家族の職業・資産状況等、本人の適性・能力に関係のない事項について質問すること
- 思想、信条、宗教、支持政党等について、求職活動等に必要のない質問をすること
- 私生活に関する情報を不必要に収集・利用すること
- 求職者等の意思に反して、内定の承諾や他社への就職活動の終了、他社の内定辞退等を強要すること
- 求職者等の職業選択の自由を不当に制限すること
- 求職者等に対して、合理的な理由なく不適切な対応を行うこと
- その他、求職活動等の目的から逸脱した質問や言動を行うこと
4. ハラスメント防止体制
当法人は、求職活動等に関わる役職員に対し、本方針を周知し、適切な対応を徹底します。また、ハラスメントの発生防止に努めるとともに、ハラスメント及びその他不適切な対応等(以下「ハラスメント等」といいます。)が発生した場合には、事実関係を確認のうえ、適切に対応し、再発防止に取り組みます。ハラスメント等を行った役職員に対しては、就業規則に基づき、懲戒処分を含め厳正に対処します。 患者等の当法人の施設利用者その他の第三者による、求職者等へのセクシュアルハラスメント・カスタマーハラスメントに類する行為について相談があった場合にも適切に対応します。
5. 相談窓口と対応
求職活動等の過程において、ハラスメント等があった場合またはハラスメント等を受けるおそれがある場合には、下記の窓口までご相談ください。相談・申告があった場合には、当法人は相談者のプライバシーに配慮し、適切に対応します。また、当法人は、相談・申告を行ったことを理由として、当該相談・申告をした求職者等に不利益な取扱いを行うことはありません。
【求職活動等におけるハラスメント相談窓口】
- 医療法人社団雄秀会 〔担当部署:事務局(労務担当)〕
- メールアドレス:ikecli-soudan@s-gyn.jp
当法人は、本方針に基づき、求職者等の人格と人権を尊重し、安心して求職活動等に臨める環境の整備に努めてまいります。